演劇情動療法士 活動・運用規約

平成28年10月1日 制定

 

特定非営利活動法人 日本演劇情動療法協会(以下、NPO 法人 JADET)は、 演劇情動療法の適正な運用と、演劇情動療法士としての適切な活動と運用を確保するため、この演劇情動療法士活動・運用規約(以下、本規約)を定める。

 

第1条(定義)

1 演劇情動療法士は、疾患に悩む患者様のために、芸術の力を用いて患者の情動刺激を行う(感動させる)療法士である。

2 演劇情動療法士の英語表記を ETP(emotive therapist with play)とする。

3 「演劇情動療法」、「演劇情動療法士」、「MedET-Theatre™」は、特定非営利活動法人 日本演劇情動療法協会(以下、NPO 法人 JADET)のみが、その運用・使用・管理の権利を独占的に有する。

4 「演劇情動療法®」は商標登録されたものであり、NPO 法人 JADET が許可したものだけが使用できる。

5 「演劇情動療法士®」の認定は、NPO 法人 JADET のみが行うことができる。

6 演劇情動療法®を行えるのは、演劇情動療法士®のみである。

 

第2条(演劇情動療法士ライセンスを取得するための資格)

1 演劇情動療法士®ライセンス保有者は NPO 法人 JADET の活動を支える準会員以上でなければならない。よって、ライセンス取得を希望する者は NPO 法人 JADET の理念や定款を理解した上で、会員となるための申込みを行う。

2 演劇情動療法士®になろうとする者は、高校卒業以上の学力を有するものであること。ただし、日本国内に住所を持たなければならない。

3 その他本規約及び NPO 法人 JADET が定める規定を理解し、その規定を遵守しなければならない。

4 演劇情動療法士ライセンス認定試験の申請をする者は、事前に NPO 法人 JADET が定める

「受験に必要な講座」を受け、決められた単位を取得する必要がある。

5 講座を初めて受講した日から6か月以内に必要な全講座を受ける必要がある。

 

第3条(演劇情動療法士®ライセンス認定試験の申請)

1 申請書に必要事項を記載し、受験申請料を納付の上、NPO 法人 JADET に提出する。初めてのライセンス(3級など)受験の場合には NPO 法人 JADET の年会費(正会員申し込みには入会費が必要)となる。なお、申請に要する費用は申請者の負担とする。

2 申請料は、その理由に関わらず返還されない。

 

第4条(認定合否の通知)

1 第2条の資格を満たし、第3条の申込み及び納付が適正に行われた上で、受験ができる。試験は NPO 法人 JADET で審査し、理事会で合否を決定し、受験者に連絡をする。

2 合格者には認定証が授与される。

 

第5条(演劇情動療法士®ライセンスおよび演劇情動療法士®の義務)

1 演劇情動療法士®は、患者が幸せな時間を過ごせるよう、常に自己の能力を客観的に評価し、考え、向上させなくてはならない。

2 演劇情動療法士®は、他者に「演劇情動療法士®」を使用させることはできない。

3 演劇情動療法士®は、NPO 法人 JADET の理念や定款を理解し、遵守したうえで演劇情動療法®を運用しなければならない。

4 演劇情動療法士®が、誤った運用を行った場合は、その誤用を速やかに是正し、その正誤をNPO 法人 JADET に告知しなければならない。

 

第6条(ライセンス更新の申請)

1 ライセンスは 3 年ごとに更新するものとする。

2 更新時に決められた更新手数料(3 級:5,000 円、2 級以上:10,000 円)を納付しなければならない。

3 更新者は取得時と劣らぬ能力・資質を維持していることを NPO 法人 JADET の面接で確認される。

 

第 7 条(演劇情動療法士®ライセンス取得者情報の公開、および他者への提供)

1 演劇情動療法士ライセンス取得者の下記情報は、NPO 法人 JADET のホームページ等に公開される。

① ライセンスの種類と氏名

② 活動状況(活動地域、活動実績、表彰など)

2 登録された情報は、NPO 法人 JADET が定める「プライバシーポリシー」に従い、適切に管理される。 ただし、法令に基づく開示請求が行われた場合、NPO 法人 JADET は請求された情報を請求者に開示 するものとし、ライセンス登録者は異議を述べることができない。

3 演劇情動療法士®の登録が取り消された場合の該当者に関する情報は、NPO 法人 JADET のホームページ等に公開される。

 

第8条(演劇情動療法士®ライセンス取得者の登録内容の変更)

1 演劇情動療法士®ライセンス取得者は登録内容に変更が生じたときは、速やかに「登録内容変更届」を NPO 法人 JADET に提出しなければならない。

2 NPO 法人 JADET は、規約に基づきその変更内容を審査し、原簿の変更登録をする。

3 NPO 法人 JADET は、「登録内容変更届」以外にその内容を証明する書類提出を求めることがある。 その場合、演劇情動療法士®ライセンス取得者登録者は、速やかに追加書類を提出しなければならない。

 

第9条(演劇情動療法士®ライセンス取得者からの希望による演劇情動療法士®ライセンスの不使用手続)

1 演劇情動療法士®としての活動を停止し、演劇情動療法士®ライセンスを使用する予定がなくなった場合、「不使用届」を NPO 法人 JADET 提出することができる。

2 不使用届を提出した演劇情動療法士®ライセンス取得者は、NPO 法人 JADET、その他 NPO法人 JADET に対する債務がある場合は、直ちにその清算をしなければならない。

3 不使用届を提出した演劇情動療法士®ライセンス取得者は、その届け出後演劇情動療法士®ライセンスを使用してはならない。

4 不使用届を提出したという情報は公開される。

 

第10条(強制的な演劇情動療法士®ライセンスの不使用手続き)

1 NPO 法人 JADET は、演劇情動療法士®ライセンス取得者が次の各号のいずれかに該当する場合には、該当する演劇情動療法士®ライセンス取得者に対する通知催告をすることなく、演劇情動療法士®ライセンスの不使用手続をとる(以下使用停止)ことができる。

① 登録申請、変更届等 NPO 法人 JADET に提出する書面に虚偽の内容を記載した場合。

② 更新時における演劇情動療法士としての能力が著しく低下していたと認められた場合。

③ 所定の年会費や更新手数料等を納付しなかった場合。

④ 第5条の規定に違反した場合。

⑤ 第8条または第9条の規定に違反し、それぞれに定める手続きを怠った場合。

2 NPO 法人 JADET は、前項の規定により演劇情動療法士®ライセンスの使用停止登録をした場合には、当該演劇情動療法士®ライセンスが不使用になったことを公表する。

3 演劇情動療法士®ライセンス取得者あるいは演劇情動療法士®ライセンス取得者であった者は、使用停止登録をされた演劇情動療法士®ライセンスの使用を直ちに停止しなければならない。

4 使用停止登録があったにもかかわらず、演劇情動療法士®ライセンスを継続して使用した演劇情動療法士®ライセンス取得者または演劇情動療法士®ライセンス取得者であった者は、その演劇情動療法士®ライセンス取得者取得申請料相当額を NPO 法人 JADET に納付しなければならない。

 

第11条(記録とプライバシー保護の義務)

1 病院や介護施設などで活動した時には、必ず日報によって記録を残し、月末などに NPO 法人JADET へ記録を提出する必要がある。

2 利用者・患者・その家族などの情報を外部に公開または漏洩させることがあってはならない。

3 演劇情動療法士が活動している病院・施設などに NPO 法人 JADET の担当者が訪れ評価をすることがあるが、それに協力しなければならない。

 

第12条(免責)

1 NPO 法人 JADET は、演劇情動療法士®ライセンス取得者または演劇情動療法士®ライセンス取得者であった者が被った次の各号に掲げる損害につき一切の賠償の責を負わない。

①演劇情動療法士®ライセンス取得者の使用によって生じた損害

② 登録内容の変更を届け出なかったことにより生じた損害

③ 前条の規定により演劇情動療法士®ライセンスの使用登録が取り消されたことにより生じた損害

2 演劇情動療法士®ライセンス取得者が演劇情動療法士®ライセンスの使用に関して、NPO 法人JADET が第三者に損害の賠償を行った場合、NPO 法人 JADET はその演劇情動療法士®ライセンス取得者に損害の求償をすることができる。

 

第13条(規約の変更)

1 NPO 法人 JADET は、必要と認めたときは、本規約の内容を変更することができる。

2 NPO 法人 JADET は、本規約の内容を変更したときは、NPO 法人 JADET のホームページに掲載することで、 演劇情動療法士®ライセンス取得者に通知するとともに、その変更の内容について、NPO 法人 JADET のホームページに公表する。なお、通知するまでの間は、従前の定めによることとする。

 

第14条(準拠法及び合意管轄裁判所)

1 本規約の解釈については、日本国法を準拠法とする。

2 本規約に関する紛争については、仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。